RULE

運営・参加規約

2023.4.16施行開始

🟨第1章 総則 GENERAL RULES
◼️名称 Name of this association
第1条 
本会を『Tomonokai』と称する。

◼️会員 Member
第2条 
本会の会員は入会規則によって承認された会員によって組織する。
入会せずに会の事業に単発で参加する場合は賛助会員(Guest)とする。

◼️目的 The Purpose
第3条 
本会はテニスを通して、会員相互の親睦と健康の増進を計り、あわせて地域社会のスポーツ文化の発展に貢献し、またTennisの技術向上のための活動を通し生涯にわたって Tennisを愛好することを目的とする。

◼️事業 Project
第4条 
本会は上記目的を達成するため次の事業を行う。
・Rental Courtで Tennisの練習・試合を行う。
・Tennisの技術向上・健康増進などに関する情報を共有する。
・会として団体戦などの試合に出場して練習の成果を確認する。
・他団体との試合や練習会などを通して交流し、技術の向上などを図る。
・親睦会によって会員相互の親睦を深める。

🟨第2章 役員 BOARD MEMBER
◼️役員の種類 The type of Officer
第5条 
本会に次の役員をおく。ただし兼務を妨げない。
会長、副会長、会計、幹事、情宣・広報・顧問 
役員は会員の推薦などに基づいて選出する。
業務はなるべく2人以上で負担感なく行う。

◼️役員の職務 Officer’s  Duties
第6条 
会長は会を代表して会務を総括する。
副会長は会長を補佐し会長に事故あるときの職務を代行する。
会計は会の会計業務を行う。
幹事は会の事業全般における準備・運営に関わること、会が所有する用具・備品の購入・保管・管理に関わることを行う。
購入の費用は役員の承認を経て、会の留保金より支出する。
情宣・広報は活動内容事項をまとめて当会 Websiteなどを通して広報活動を行う。
顧問は会の運営や練習内容等について助言と提案を行う。

◼️役員の任期 Term of Officers 
第7条 
役員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。

🟨第3章 総会 GENERAL MEETING

LINEグループ内でのやり取りで全て代用可能とする
◼️総会の種別
第8条 
定期総会(1年に1回程度) 臨時総会(都度開催)
◼️総会の招集
第9条 
総会は会長が招集する。(LINEグループ内で完結とする)総会を招集するときは会員に対し会議の目的及びその内容をLINE内で周知する。REAL総会は特には開催しない。

◼️総会の審議
第10条 
総会は会長が議長となり次の事項を審議し議決する。 
・事業計画、事業報告に関する事項
・予算、決算に関する事項
・役員の選任、解任に関する事項
・会則の改正に関する事項
・その他の重要事項

◼️総会の定足数
第11条 
総会は会員の過半数の出席をもって成立とする。(ただし委任の意思がある会員は出席したものとする)

◼️総会の議決
第12条 
総会の議事は出席した会員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

◼️総会の議事録
第13条 
総会の議事については議決内容について広報で全会員に周知する。

🟨第4章 役員会 COMITTIEE

LINEグループ内でのやり取りで代用可能とする
◼️役員会の構成
第14条 
会の中に役員会を置く。役員会は前項で定める役員をもって構成する。

◼️役員会の招集
第15条 
必要に応じて会長が招集する。

◼️役員会の審議事項
第16条 
役員会は会長が議長となり次に掲げる事項を審議し議決する。
・総会に付すべき事項
・総会において議決された事項の執行に関する事項 
・その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項


🟨第5章 会計 TOTAL
◼️経費
第17条 
会の経費は毎回の活動時に都度徴収しもってこれにあてる。(1回完結式)

◼️会費
第18条 
入会費は特に設けていない。会員は、直接利益供与を受ける毎回の活動の出席者のみが、幹事の示す割り当て分を会費として納入する。毎回の活動時にかかる Court料、Ball料等に、毎回定める端数分を加算し、集金の簡便さの為に100あるいは50円単位での会費を設定する。余剰分は加算して会の留保金として担保する。留保金は複数の役員で分散管理する。
◼️会費の納入
第19条 
上記要領に従って毎回の出席者が納入する。

◼️事業年度・会計年度
第20条 
会の会計は毎回の活動時に完結するため年度ごとの会計は行わない。

◼️会費の支出と運用
第21条 
上記留保金は次に掲げる内容等で支出及び運用する。 
・加盟団体の登録料
・試合用 Ball・練習用 Ballの購入
・役員会で承認された共通備品などの購入
・予算設定時、支出・運用時などに都度全会員に内容を報告する。
・余剰金は会の留保金として担保する。

◼️会計監査
第22条 
毎回の活動後に、速やかに役員でこれを行う。

◼️会計報告
第23条 
会計監査後、速やかに全会員に報告し承認を得る。

🟨第6章 安全性・トラブル回避・MANNER SAFETY  TROUBLE  AVOIDANCE
第24条 
基本は自己責任となる。会費とは別になるが Sports安全協会 の加入を奨励する。
加入は任意だが、会の参加者に周知し事故や怪我の責任範囲を明確にする。
練習時における、不快な会話・トラブル・不慮の事故などが起こる可能性があるため参加者全員の協力体制が必要である。
普段から常識的な Mannerを実践し互いの信頼関係を構築するように努める。


🟨第7章 入会・退会 MEMBERSHIP  WITHDRAWAL
◼️入会資格
第25条 
所属・年齢・性別を問わず Tennisを愛好し会の趣旨を理解した上で入会を希望する者とする。上記項目に加えて1名以上の会員の推薦があった者とする。入会審査の前に全会員に入会希望者について周知する。

◼️入会審査 Entrance Examinations
第26条 
上記条件を満たした者が支障なく練習に参加できた場合は入会を承認する。
支障があると判断された場合は役員会で別途協議を行う。 

◼️入会の確定と各種登録 Confirmation of  Membership and various Procedures
第27条 
入会が確定した段階で会長は必要な手続きや全会員への報告を行う。

◼️退会規定 Rules of Withdrawal
第28条 
会員から申し出があり役員を通して会長が退会の意思を確認した時点で退会とする。会費については、毎回の活動都度の決算であるため返還は特に行わない。

第29条 
役員会や総会などで会員として相応しくないと判断される会員は除名される場合がある。



🟨附則 SUPPLEMENTARY PROVISION

第30条 
当会では必要に応じて本規定に定めのない事項及び業務執行に必要な細則、利用規定を定めることができ、会員はそれに従わなければならない。

第31条 免責事由 Reasons for Exemption
コート利用中のケガや事故及び会内で発生した盗難、障害、その他の事故について.
 本会は一切の責任を負わないものとする。

この会則は2023.4.1より施行する。
役員・会員の提案・意見を参考に随時改訂を行う。